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● 特別支援教育とは・・・
「特別支援教育」とは、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである」
(引用:特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)平成17年12月8日中央教育審議会)
平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなった。
(通知)平成19年4月文部科学省
● 小学校、中学校における「特別支援教育」について
「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」が平成19年4月1日より施行されることになり、この改正により盲学校、聾学校、及び養護学校は特別支援学校に移行し、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校では、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒、及び幼児に対して、障害による学習上、又は生活上の困難を克服するための教育が行われます。これは、障害の種類や程度に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等(※1)の児童生徒も含め、障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換です。「特殊学級」の名称も「特別支援学級」に変更されます。(※2、※3)
【注記】
※1 学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)及び高機能自閉症
・学習障害(LD)の定義 <Learning Disabilities>
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。
(引用:平成11年7月の文部科学省「学習障害児に対する指導について(報告)」<学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協力者会議>より抜粋)
・注意欠陥/多動性障害(ADHD)の定義<Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder>
ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全がると推定される。
(引用:平成15年3月の文部科学省「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料<特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議>より抜粋)
・高機能自閉症の定義 <High-Functioning Autism>
高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
※アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。
(引用:平成15年3月の文部科学省「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料<特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議>より抜粋)
(引用:「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」平成17年12月8日中央教育審議会)
※2 「小学校等における教育上特別の支援を必要とする児童等に対する教育」
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとした。(第75条第1項)
なお、「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更するとともに、従前と同様、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、これを設けることができることとした。(第75条第2項、同条第3項及び第107条)
(引用:「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」第1、(4))
※3 「特別支援教育を推進する上での小・中学校の在り方について」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/018/toushin/030301f.htm
「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」(平成13年10月9日初等中等教育局長決定により設置)が平成15年3月にとりまとめた「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」第4章
※4 一般に現地の日本人会等が設置主体となって設立され、その運営は、日本人会や進出企業の代表者、日本人学校校長、在外公館職員、保護者の代表者等からなる学校運営委員会によって行われている。
(引用:文部科学省「海外子女教育・帰国児童生徒教育等に関する総合ホームページ」(CLARINET)より抜粋)
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